[ 音楽著作権に関するお知らせ ]

(ホームページにおける著作物の違法アップロードの禁止について)



平成10年10月27日

会員の皆様、

時下益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。
さて、今般のネットワーク上における著作権侵害行為が頻繁に行なわれる現状を憂慮し、ネットワーク上での音楽著作権の普及・啓発、及び侵害行為を予防するため、会員各位に下記のとおり、お知らせ及びお願いを申し上げます。

−記−


近時、インターネットのホームページ等において、市販CD等を音源とするMPEG技術を用いた高品質の音楽著作物が、著作権者(作詞・作曲者)及び著作隣接権者(レコード製作者・実演家)の許諾なくアップロードされ、公衆に対して送信可能な状態に置かれていることが頻繁に発見・報告されています。

ご承知のとおり、音楽著作物は著作権法上の保護を受けており、これらの著作物をネットワークのサーバにアップロードすることは、

  1. アップロードとそれに続くネットワーク送信について著作権者が専有する公衆送信権(著作権法23条)
  2. アップロードの時点で著作隣接権者が専有する送信可能化権(同92条の2、同96条の2)

    を侵害することになります。さらにアップロードする時点でサーバなどに著作物等を蓄積すれば、

  3. 著作権者・著作隣接権者の複製権(同法21条・96条)や録音権及び録画権(同法91条)
を侵害することにもなります。

従いまして、インターネット等における権利侵害を防ぎ、ネットワーク産業、ネットワークを利用して情報を提供するコンテンツ・プロバイダ、そして音楽産業が共に法律を遵守し、新しいネットワーク社会の下でお互いに発展するためにも、弊社宛に著作権者等から違法著作物データのアップロードが行われている旨の通知があった場合、又はその他の事由により弊社が違法アップロードの事実を知ることができた場合には、当該ホームページ開設者に対して、次のとおり通知させて頂くこととしております。

  1. 弊社宛に著作権者等から侵害事実の通知がなされていること
  2. 当該ホームページ開設者は速やかに著作権者等からの通知に従うこと
  3. これら通知にもかかわらず、当該ホームページ開設者が適切な対処を怠った場合には、著作権者等からの要請により、弊社は違法コンテンツへのアクセスを一時利用不能にする場合があること
  4. 会員契約約款に基づく措置を講ずる場合があること

つきましては、会員各位におかれましては、この趣旨をご理解下さるようお願いを申し上げます。


−以上−


AIRインターネットサービス






COPYRIGHT(c) 1996, Air Internet